気象警報発令時の措置について
2017年09月16日
気象警報発令時の措置について
1.午前6時以降、「出雲市」に、
《大雨》《洪水》《暴風》《大雪》《暴風雪》のいずれかの気象警報が発令中の場合
⇒自宅待機とします。
2.自宅待機中、講座開始の2時間前までに警報が解除された場合
⇒開講します。
3.自宅待機中、講座開始の2時間前においても警報が解除されない場合
⇒休講とします。
4.その他の気象警報発令中は、原則として通常どおり開講とします。
ただし上記の措置に加え、居住する地域が「出雲市」に該当しない受講者は、以下のように対応します。
(1)午前6時において自らが居住する市または町において、
上記の1.の警報のうちいずれかが発令中
⇒自宅待機とします。
(2)自宅待機中、講座開始2時間前までに警報が解除された場合
⇒原則として講座を受講することとします。
(3)自宅待機中、講座開始2時間前においても警報が解除されない場合
⇒終日自宅待機とします。
(警報発令時による欠席は「公認」とします)
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